法務局の統廃合に関する失敗談

今日は、法務局の統廃合に関する失敗談をお話ししたいと思います。

以前からお話ししているとおり、全国の法務局では、
統廃合が進められています。

今までにも、スタッフが法務局へ行ったら既に法務局が無くなっていた・・・
管轄を間違えて、別の法務局へ相談に行ってしまった。
等々数々の失敗をしてきましたが、
先日、久しぶりに統廃合にまつわる失敗をしてしまいました。

他県にある会社の登記を申請するについて、
オンライン申請を行いました(申請したのは木曜日)。

添付書類を郵送で送ろうと思い、封筒を作成し切手を貼ったその時、
申請した法務局からの電話が鳴りました。嫌な予感がしながらも、
話を聞いてみると「来週の月曜日から統廃合になります。明日までに
添付書類を貰えますか?」とのこと・・・

細かいことは省略するとして、要するに「添付書類を送られても、
到着する頃には宛先の法務局はありませんよ」ということ。

この場合、法務局職員の説明によると
「手続き的にはオンライン申請は却下されるのですが、
再度の申請は不要で、廃止法務局より新法務局へ申請が送られます。
そして、新法務局での手続きは紙申請として取り扱われます」とのこと。

何だかとても複雑なようです(以前会の研修で説明は受けていましたが)。
他県の司法書士ということもあり、とても丁寧にご対応いただいたため、
無用な混乱もなく、スムーズに対応出来たのでよかったのですが、
本当に新しい時代の失敗だなと感じました

じつは、申請前に管轄を調べるため、当該法務局のHPを確認していました。
ただ、管轄が記載されているページには統廃合に関する情報が記載されておらず、
トップページ等を閲覧していなかったため、情報に辿り着いていませんでした。

何にせよ、久しぶりにこの手の失敗をしました。

オンライン申請が始まった当初は、法務局も含めて全員が初めてのこと
だらけで、本当に色々な失敗をしたことを思い出しました。

千葉市花見川区西小中台2番34棟201号
司法書士 社会福祉士 杉山事務所
電話番号 043-275-0955
FAX番号 043-272-9606
URL   http://www18.ocn.ne.jp/~sugiji/

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成年後見人の活動 就任編 必要書類の調達及び調査

新しく【成年後見開始の申立編】の続きとして、成年後見人の活動就任編と題して、
成年後見人就任後から最初の家庭裁判所への報告(財産目録提出)までをご紹介
したいと思います(緊急時以外)。
※【成年後見開始の申立編】はこちらから

まず、就任後にしなければならないことは、以下の①又は②の取得です。
①登記事項証明書の取得
②確定証明書の取得(審判書と一緒に使用します)

①・②は成年後見人の権限を証明するために必要な書類です。
どちらかの書類がないと各種手続きをすることができないため、
後見活動には欠かすことができない書類となります。

次に関係者・関係機関の把握です。
申立段階である程度の関係者や関係機関が分っていることが多いと
思いますが、行政や金融機関など、ご本人の生活を守る上で、
必要となる相手を調査していきます。
この時のポイントは郵送物です。ご本人の元に届いている郵送物から、
把握できていなかった金融機関が分ることもありますので、注意が必要です。

また、行政の場合には、直接足を運び、上述した①又は②の書類を
提示することで、関係する各課に対し、手続きを行うことが一番効率的
だと思います。
ただ、現在の行政は、名称も含めて非常に複雑ですので、
役所の担当者にアドバイスをもらうなどして、どこの課に行く必要があるかを
確認するとよいと思います。

金融機関やその他関係機関では、それぞれで、提出すべき書類が異なるため、
一回で手続きが終わることはごく稀です。
よって、私たちは事前に各金融機関を回り、必要書類の確認と、
申請書等を取得しておき、全て揃ってから手続きを取ります。
※詳しくは次回お話致します。

こうして、関係者・関係機関を把握していく中で、ケアマネージャーさんや
ケースワーカーさん、福祉課担当者さんなどの中から、
キーマンとなる人を探し、ケア会議等の実施をお願いすることにしています。

やり方は色々あるので、一概にどれが正しいということはできませんが、
私たちは関係者の方々と一度お会いすることが何より以降の後見活動を
円滑にすると考えていますので、積極的に調査段階から直接会う機会を
作るようにしています。
※福祉関係者の方は大変忙しいため、日程調整に時間が掛かることが予想されます。
この時期にお願いしていても、結局1~2ヶ月後になることも多々あります。

今回ご紹介したことは、後見活動の準備段階と言えます。
当たり前のことも多いため、あまり意識されませんが、
じつはこの段階で関係者とのつながりを含め、後見活動の基礎を作る
ことになります。その分だけ、細々したことも多く、大変だと思いますが、
必ず後に続く活動に影響致しますので、積極的に活動されることを
お奨め致します。

それでは、次回は手続きの第2段階である銀行手続きにつてお話致します。

 

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登記されていないことの証明(成年後見登記等)

さて、本日は「登記されていないことの証明」についてお話致します。
皆さんは、ご自身やご家族が「成年後見制度を利用していないこと」を
どのようにして証明することができるでしょうか?

成年後見制度の前身である禁治産制度は、戸籍に記載することにより、
禁治産制度を利用していることを公示してきました。
しかし、成年後見制度が発足し、公示方法が「登記」に変わりました。
※従前から禁治産制度を利用していた方は、手続きを経なければ変わりません。

つまり、成年後見制度発足後に審判がなされた場合、戸籍には記載されません。
すると、自身や家族が成年後見制を利用していないことを証明するためには、
戸籍をみるだけでは足りなくなってしまったのです。

この問題が一番顕著に表れるのが就職と資格試験です。
従前は、就職先に戸籍を提出することにより、自身が禁治産制度を
利用していないこと及び本籍地を証明してきましたが、
現在ではこれらに加え「登記されていないことの証明」が必要となったのです。

制度開始当初は企業側も知識が不足しており、従前同様の書類を要求する
ことも多かったようですが、近年では企業側の認知も進み、
「登記されていないことの証明」を求める企業がずいぶん増えています。

「登記されていないことの証明」は通常の成年後見登記事項証明書と同様に、
全国の地方法務局(本局)の戸籍課又は、東京法務局戸籍登録課で取得できます。
※郵送での取得も可能です(詳しくは下記リンクをご確認下さい)

近年3月~4月にかけて、法務局の後見登録課で、
(リクルート)スーツを着た方を頻繁に目にするようになりました。
最初は「随分若い方が成年後見制度に興味を持ってくれているのだ」と思って
いたのですが、あまりにも同じような姿の方を目にするので、不思議に思っていました。
そこで、よくよく考えると、上記のような事情に行きついたのです。

多くの学生さんが、法務局の窓口で就職先から送られてきた「必要書類」の
記載された書類を見ながら悪戦苦闘している姿を見ると、初々しくもあり、
また、新しい季節を感じるようになりした。

「登記されていないことの証明」を取得するには申請書等の必要書類があります。
上記のとおり、郵送でも取得できますので、申請書のダウンロードも含め、
詳しくはこちらをご覧ください。
法務省 後見登記関係手続

 

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千葉のゴールデンウィ-ク(2012年ゴールデウィーク)

今年もあっと言う間にゴールデンウィークが知か近づいてきました。
皆さんはどのようにお過ごしでしょうか。

杉山事務所ではゴールデンウィーク中も暦どおり5月の1日・2日は
営業しております。また、その他の日でも、事前にご連絡いただければ、
日程調整を致しますので相談下さい。

さて、今年のゴールデンウィークは千葉県内で話題になっていることが
幾つかあります。
三井アウトレットパーク木更津(木更津アウトレット)
ピーアーク presents 幕張メッセ どきどきフリーマーケット 2012
千葉ロッテマリーンズ
潮干狩り(毎年のことですが…)

木更津のアウトレットは、恐らく物凄い混雑が予想されます。
周辺道路や海ほたるを含めたアクアライン全体が大渋滞になることでしょう。
お車で買い物にお出かけの際にはご注意ください。
なお、5月6日まではオープニングイベントを開催中です。

フリーマーケットについては、千葉のFMラジオbyfmの
パーソナリティーが参加するイベント等もあり、こちらも人気があります。

ロッテマリーンズについては、事務所スタッフによると随分凄いルーキーが
入ってきたようで、成績も首位(本日現在2位)ですので、同じ幕張メッセで
行われているフリーマーケットとセットでも楽しめるかもしれません。

潮干狩りについては、子供が小さいころによく連れて行っていました。
最近ではいかなくなりましたが、この季節になるとニュース等で紹介されており、
やはり千葉を代表する「遊び」なのだと思います。
たまには、ご家族で一緒に遊んでみるのもいいかもしれませんね。

今回ご紹介した4つの「遊び」については、
それぞれリンクを貼っておきましたので、
時間や目的に合わせて参考にしてみて下さい。

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会社の役員登記(取締役、監査役等)

以前「千葉で仕事をしていると会社に関する登記が多いとは言えない」と
お話したことがありますが、それでも司法書士が会社に関する登記をする中で、
地域を問わずもっとも多い登記が役員変更の登記だと思います。
以前の記事はこちらへ

株式会社の場合、どんな会社でも、定款に取締役等の任期が定められており、
任期が満了すると株主総会で改めて取締役等の選任する必要があります。
※特例有限会社を除く

そして、基本的には改めて選任したときには、登記が必要となります。
※会社法・定款の最低人数を下回る役員構成となっている場合には、
前任取締役等は、退任することができないため、登記申請することができない
場合があります。

現行の会社法では、非公開会社の場合、取締役・監査役の任期を
「選任より最長○○年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終了の時まで」
と定款に規定することができ、この○○年には最10年と規定する
ことができます。

逆に言えば、役員変更以外の登記事項に変更がない場合でも、
10年に1度は役員を改選し、登記申請することになります。

このような定期的に登記手続きが必要な事項は、他には存在していないため、
必然的に役員変更に関する登記の申請件数が多くなるのです。

役員変更登記には、就任承諾書の援用、印鑑証明書の添付など
登記手続きとしての重要な論点も点在しており、
必然的に個別の会社ごとに対応が異なる点が多くなります。

杉山事務所でも、毎年数多くの役員登記をさせていただきますが、
ご相談を受けながら個別に役員変更の内容等を確認していきます。
また、事前相談の途中で心変わりすることもありますので、
お話を聞きながらご希望の会社設計をお手伝いすることもあります。

私たちが関わらせていただく会社が、末永く事業を継続していくことのできるように、
少しでもお役にたつことが私たちの役割なのだと感じます。

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さくら満開(千葉市内のさくら)

杉山事務所の周りには、桜の木が多くあります。
その桜が、いま満開を迎えています。

千葉市花見川区西小中台

上の写真は事務所正面にある桜の木で、
西小中台団地の中で、一番最初に咲く桜です。

 

千葉市花見川区西小中台

こちらの桜は、事務所の裏側にある桜の木で、
例年ならば正面の桜と入れ替わりに咲くのですが、
今年は、一緒に咲いています。

 

ここからは、千葉平和公園の桜です。
お天気にも恵まれたため、とても素敵な桜を見ることができました。

千葉平和公園のさくら(千葉市若葉区)

千葉平和公園のさくら(千葉市若葉区)

千葉平和公園のさくら(千葉市若葉区)

 

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成年後見開始の申立編 家庭裁判所での面談

さて今回は、成年後見開始の申立に関する第三弾(最終回)になります。
前回までのブログは以下からどうぞ
第一弾 主治医との連携
第二弾 成年後見人候補者の確保

今回は、申立書を家庭裁判所へ提出した後に行われる、
「面談」についてお話したいと思います。

成年後見開始の申立を行うと、家庭裁判所の調査官による
面談が実施されます。面談のタイミングは各家庭裁判所で
異なりますが、東京家庭裁判所では申立と同時に行っています。
また、千葉家庭裁判所では申立をすると裁判所から連絡があり、
後日面談が行われます。

さて、この面談ですが、基本的には被後見人(被保佐人・被補助人)も
同席して行われるのですが、歩行困難や外出困難な事情があるときは、
調査官にその旨を伝えると、申立人・後見人候補者のみで行われる
場合もあります。また、事案によっては調査官が自宅まで訪ねてきて
くれることもあります。

面談の際に調査官より質問される内容は、事案により異なりますが、
代表的な質問として以下の事項があります。
①申立の背景に関すること
②申立書に記載されているのに証明書類の添付がない事項
③多くの人に関し、記載されるであろう事柄で、その記載がされていない事項
※介護保険の利用状況等
④申立てについて反対している親族がいる場合、その状況・内容

①~④は代表的な質問なので、事案によって異なりますが、
多くの場合、面談時間は1時間弱で終了することが多いです。
※私の今までの最長は2時間半でした・・・

上記のとおり、金銭に関する事項や家族関係の説明などを
求められることがありますので、調査官との面談には申立書の写しを
持参して確認しながら返答するとよいと思います。

面談をスムーズにするコツとしては、
①申立段階で必要書類(特に財産関係の資料)を十分に添付すること。
※これにより、面談時の確認事項が大幅に削減されます。
②申立人、後見人候補者の意思を統一しておくこと。
③事前に家庭裁判所に話しておきたい事項をまとめておくこと

このように、事前に準備をしておけば、比較的スムーズに話ができると思います。

最後に、裁判所の職員と聞くと「怖い」とお思いになる方が多いのですが、
調査官の方は、優しい方が多いので、あまり緊張しなくても大丈夫です。

杉山事務所では、成年後見人の受託だけではなく、成年後見制度利用のご相談や
申立書の作成等の受託もしております。
成年後見制度の利用に関して、お困りのことがありましたら、何時でもご連絡ください。

 

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固定資産税調整率と登録免許税の取り扱い

以前より、登録免許税の基礎となる固定資産税評価額の調整率について、
ご紹介してきましたが、平成24年4月1日以降の取り扱いが公表されましたので、
お知らせ致します。

法務局HPはこちらへ

詳しくは上記リンクをご覧いただくとして、結局以下のように取り扱われるようです。
市区町村が平成24年1月1日時点の評価額を改定できた場合  ⇒ 調整率不適用(通常)
市区町村が平成24年1月1日時点の評価額を改定できなかった場合 ⇒調整率適用(例外)
※結局当該不動産の存在する所在地によることになります。

千葉市内をはじめ、原則的には千葉県内は平成24年1月1日現在の価格に改定される
はずですので、調整率適用はなくなるはずですが、未だ過酷な状況にある被災地域に
おいては、固定資産税課税台帳(固定資産税の基礎となる帳簿)を改定することが
できないため、調整率を維持するということだと思います。

また、年度の途中で価格が改定された場合は、以下のように取り扱うようです。
改定後の価格が調整率適用価格を超えた場合  ⇒ 追加納付なし
改定後の価格が調整率適用価格を下回った場合 ⇒ 申請人の手続きなしで差額還付

事務所内でも、詳しいことが分らず4月からどうしようかと思案していたので、
ギリギリのタイミングでの公表でしたが、正式な発表がなされて安心しました。

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登記名義人表示変更登記・更正登記(名変登記)

今日は、登記名義人表示変更登記・更正登記(名変登記)についてお話致します。
この登記は、引越しで住所が変わった場合や結婚(離婚)により氏が変わった
場合などに行う登記です。

表示変更登記と表示更正登記の違いは、変更理由が事後発生しているかどうかで
判断することになります。
変更理由が既存登記より前に発生:更正登記
変更理由が既存登記より後に発生:変更登記

さて、今日は話を分かりやすくするため、変更登記を例にお話し致します。
例えば、不動産の所有者が、引越しにより以下のように住所が変わった場合、
【変更前】千葉市花見川区○○町1丁目××番地1
【変更後】千葉市中央区△△町○番×号

上記の状況を前提として、この不動産を売却するとします。
すると、登記簿上の住所と現住所が異なることになります。
法務局では不動産所有者の住所と登記申請人の住所が異なるため、
同一性を確認することが出来ません。すると登記申請は却下されてしまいます。
結婚、離婚、養子縁組などの理由により氏が変わった場合にも同様の問題が生じます。

このような場合に、登記名義人変更の登記をすることなります。
つまり、この登記は登記簿上の表示と実態を整える登記だと言えます。
多くの場合には、不動産の処分に伴い登記することが多いのですが、
何らかの理由により表示変更登記のみをおこなうことも、もちろん可能です。
※正確には登記名義人の表示が変更された場合に、都度変更するほうが正しいのです。

名変登記は住所・氏名の同時変更等が可能なため、バリエーションも多様であり
①添付書面の問題、②住居表示と住所移転の問題など、考え方や方法論が独特です。
※なかでも登録免許税の計算方法は、司法書士試験に出題されるくらい独特です。

名変登記は、単独申請(登記名義人のみで申請できる)のため、
本人申請が比較的容易な登記だと思います。
実際、本人申請される方も多いのではないでしょうか。ただ、上記したとおり、
非常に容易なものから複雑なものまで様々なため、思いのほか面倒な場合も
あるとおもいます。

現在では、インターネットの普及により、簡単にひな形を入手できますが、
バリエーションが多様なため本当に必要な申請書に辿り着くのは大変です。
本人申請をお考えの場合には、事前に法務局に相談するなど、
しっかり準備してから、申請することをお奨めいたします。

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司法書士試験の実施予定(平成24年司法書士試験)

平成24年の司法書士試験の実施予定が発表されました。
詳しくはこちらへ

毎年、受験生にとっては「待っていたような」「来ないでほしかったような」
発表だと思います。

今年の試験日は、7月1日(日)と最も早い日程になっています。
受験生される方には、残り時間が一番少ない日程と言えます。

法務省が発表した昨年(平成23年)の試験データは、
試験日      筆記試験(7月3日),口述試験(10月11日)
出願者数     31,228名
受験者数     25,696名(午前の部及び午後の部の双方を受験した者の数)
合格者数     879名(男671名・76.3% 女208名・23.7%)
筆記試験合格点  満点280点中207.5点以上
平均年齢     32.94歳
最低年齢21歳     5名
最高年齢65歳     1名

近年同様、試験問題が複雑化し、決して簡単とは言えない結果になっています。
特徴としては、合格者の人数が900名を下回ったことだと思いますが、
受験者数も減っていますので、合格率としてはあまり変わりないと思われます。

何にせよ、せっかく志をもって勉強してきたのですから、
試験当日まで体調に気を付けて、頑張ってください。
どうか試験日のお天気が晴天でありますように。

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